経営者保証なしでも受けられる制度とは
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融資を受ける際に経営者に決断を迫られる点として、経営者保証(代表者保証)をつけるかどうかがあります。
経営者保証とは、経営者本人が連帯保証人になることです。
保証をつければ融資が受けやすくなったり、金利も安くなる可能性もありますが、もし事業に失敗して会社が倒産した場合、すべての債務を個人で負うことになってしまいます。
経営者にとってリスクがあるので、資金調達の際の障壁になりますが、実はこの経営者保証をつけずに融資が受けられる制度があります。
それは、日本政策金融公庫の「経営者保証免除特例制度」です。
経営者保証免除特例制度とは
経営者保証免除特例制度を利用するには、下記の3つの要件を満たす必要があります。
- 法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていると、公庫において確認ができる
- 税務申告を2期以上実施している(公庫からの借入れがある場合は取引状況に問題がないこと)
- 財務状況に問題がない
以前の制度では、経営者保証を外すためには、「日本政策金融公庫との融資取引が1年以上あること」が条件となっていました。
しかし、制度変更に伴って、日本政策金融公庫との取引がなくても、経営者保証免除特例制度が利用できるようになりました。
税務申告を2期以上経なければならないので、創業直後の利用はできませんが、後々の資金調達の手段として利用を検討しましょう。
経営者保証免除特例制度のメリット・デメリット
(1)メリット
最大のメリットは経営者のリスクが軽減されて資金調達がしやすくなることでしょう。
なお、経営者保証免除特例制度の認定を受けると、既に利用していた他の公庫の融資についても経営者保証が免除されます。
(2)デメリット
経営者保証免除特例制度のデメリットは金利が上乗せされてしまうことです。
制度利用によって、利率(年)が0.2%上乗せされるため、金利は高くなります。(経営者保証をつけない以上、この処置は仕方のないことです。)
ただし、十分な物的担保を提供する場合に限り、上乗せはありません。
まとめ
経営者保証は資金調達の際の大きな壁になっていました。
しかし、公庫の経営者保証免除特例制度によって、経営者保証なしでも融資が受けられるようになっています。
現在では制度変更によって、条件も緩和されているので、ご利用を検討してみては如何でしょうか。
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