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銀行の利息が低いという理由で、自宅の金庫等に現金を貯めている方もいらっしゃいます。

これは俗に言う、「タンス預金」と呼ばれるものですが、実は創業融資を受ける際の自己資金として認められないんです

 

そもそも自己資金とは

自己資金とは、そのままの意味で「自己が所有する資金」です。

一見、手元にあるお金は全て自己資金だと思いがちですが、創業融資の審査においては、意味合いが変わってきます。
 

創業融資の審査では自己資金は「出所が明確で、返済不要のお金」を指すのです。

 

タンス預金がダメな理由

タンス預金がどうして自己資金にならないのか、それは前述した通り、どうやって貯めたのか分からないからです。
 

日本政策金融公庫が実施する創業融資制度では、多くの場合自己資金額と、資金を貯めた過程が重要視されます

起業のためにどうやってお金を貯めたかがわかれば、その経営者の計画性や熱意がわかるからです。
 

実際に創業融資の申請時には、直近6カ月分の通帳の提出が求められます。

普通預金の残高が毎月増えていたり、定期積金、投資信託、生命保険などで起業のお金を貯めていれば審査担当者の印象も良くなるでしょう。
 

タンス預金の場合、毎月どうやって貯めたのか、どこから支払われたお金なのかがわかりません。

そのため、コツコツ貯めたことが真実であっても、自己資金としては認められません。
 

公庫側は疑わしいものは通しません。

そのお金がもしかしたら、闇金で借りたお金の場合、公庫にとっては大きなリスク(貸し倒れのリスク)を抱えることになるからです。

 

他にも自己資金として認められないものがある

タンス預金の他にも自己資金として認められないものがあるので、注意が必要です。
 

(1)突然の入金

 
今まで貯蓄がなかったにもかかわらず突然まとまったお金が入金されている場合はそのお金の出所を証明できない限り自己資金になりません。

融資審査を有利に進めるために用意した「見せ金」の可能性が高いからです。

 

(2)借金

 
債権者や利息の有無は関係なく人から借りたお金は自己資金とはなりません。

 

まとめ

せっかく頑張って貯めたお金でも、その出所が明確でなければ自己資金にはなりません。
 

創業融資を獲得するということは、日本政策金融公庫側の信用を得ることです。

そのため、正しいやり方で自己資金を集め、完成度の高い創業計画書を作成して、融資の申請をしてください。

 


 

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