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税理士・行政書士の藤本尚士です。
 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、4月25日から三回目の緊急事態宣言が発令されました。

一回目の緊急事態宣言から早一年ほど経過しましたが、まだまだ予断を許さない状況です。
 

経済面への影響も大きく、個人・法人問わず苦しい状態が続くでしょう。

実際、資金繰りの難しさから、多くの方が日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を利用しています。
 

しかし、一度目の融資だけでは売上が回復しないため、二度目の融資を検討する方も多いかと思います。

コロナ禍でも、追加融資は不可能ではないですが、初回以降は審査が厳しくなる傾向にあります。

 

コロナ禍で利用できる融資制度

公的金融機関である日本政策金融公庫は新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に業況が悪化している中小企業・小規模事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」という無担保での特別貸付を行っています。

①最近1ヶ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している

②業歴が3ヶ月以上1年ヶ月未満の場合は、「最近1ヶ月の売上高」について下記のいずれかと比べて、5%以上減少している
・過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月から12月の平均売上高

 

上記のいずれかの要件を満たすことで、国民事業で最大8000万円、中小事業で最大6億円の融資を受けることが可能です。

また担保の有無にかかわらず、融資後の3年間まで基準金利から-0.9%の引き下げが適用されます。

 

コロナ禍での追加融資は可能か?

結論を言えば、前述したコロナの融資で追加融資を受けることは可能です。

ただし、審査のハードルは初回よりも高くなるでしょう
 

新型コロナウイルス感染症が拡大した初期段階では、公庫も多くの事業者を救うことを最優先としていたため、要件を満たして書類不備がなければ、審査通過は容易な状況でした。

しかし、追加融資となる二回目以降だと通常の融資審査に近いものとなっており、初回の融資の成果(使用用途)や、今後の事業計画などがしっかりと審査されます
 

「前回の融資金が計画通り使われたか」、「追加融資をどのように使って売り上げを回復させるか」、ただ資金繰りが苦しいからという理由で追加の融資も簡単にされるわけではありません。

 

追加融資ができない要素

(1)返済期日を破っている

 
初回融資の返済に遅れがあると、追加融資は難しくなるでしょう。

返済期日を守ることも返済能力を判断する重要な要素です。審査担当者の信用を勝ち取るためにも、遅れることなく返済をしていきましょう。

 

(2)前回の融資からあまり時間が経っていない

 
前回の融資から、あまり時間が経過していない場合、追加融資は受けられません。

返済を重ねたり、決算や確定申告で良い結果を出すなど、客観的な実績を確認できないと、公庫も判断に困るからです。
 

急激な売上増加や大口受注予定があるなど、理由によっては審査を通過するかもしれませんが、最低でも一回は確定申告、決算を終えてからの方がお勧めです。

 

(3)税金が未納

 
全ての融資審査に共通することですが、日本政策金融公庫は税金の未納に関しては厳しく見ています。

資金繰りが苦しいからといって、所得税や法人税、消費税などの税金が未納の場合、審査に受かることはありません。

 

まとめ

追加融資は初回の融資とは違って、前回の融資の返済状況や、業績などの実績から判断されます。

コロナによって苦しい状況が続く中でも、それらの実績がきちんと出せていたり、売り上げ回復のビジョンがしっかりと提案できるのであれば、追加の融資は可能と言えます。
 

追加融資を受けられるか不安に思われる場合は融資専門の税理士に一度ご相談ください。

 


 

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