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融資における保証人とは

一昔前では、銀行から融資を受ける場合、「保証人」を用意することが必須となっていました。

保証人とは、融資を受けた本人が返済できない場合に返済責任を負う人を指します。
 

お金を借りても、事業が軌道に乗らなかったり、廃業してしまって、返済できないケースが起こる可能性は多くあります。

返済ができなければ、お金を貸した側である銀行は大損になってしまいます。

このようなリスクを避けるために、保証人を用意させておくわけです。
 

なお、保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2つがあります。

保証人の場合、債権者が請求をしてきても、「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが、連帯保証人ではそのような主張をすることができず、請求に応じなければなりません。(もし、主債務者に資力があったとしても、債権者に対して返済をしなければなりません。)
 

一般的に銀行で融資を受けるときの保証人は連帯保証人です

冒頭でも述べたように、以前では、民間銀行ではこの保証人が融資では必須となっていましたが、近年では保証に依存しない融資を実行している銀行も少しずつ増えています。

 

新創業融資制度では保証人が不要

日本政策金融公庫は政府100%出資の公的金融機関であり、創業間もない個人や企業への融資に積極的です。

この日本政策金融公庫の融資制度には、保証人なしとなっているものがあります。それが「新創業融資制度」です。
 

この制度を利用すれば、無担保・無保証人で融資を受けられます。

よく「保証人なし」と言っても、法人の場合は「会社の代表者が連帯保証人になること」だけは求められるケースもありますが、新創業融資制度では代表者保証も不要となります
 

新創業融資制度は、新規の事業を始める方や、税務申告を2期終えていない方などが対象で、無担保・保証人なしでの限度額は3,000万円(うち運転資金1,500万円)に設定されています。

なお、法人の代表者でも連帯保証人になる必要はありませんが、希望すれば新創業融資制度でも代表者が連帯保証人になることができます。
 

代表者保証をつけることで、金利を安くできるメリットがあります

 

信用保証制度を利用する場合も保証人が不要だが…

信用保証制度とは金融機関から資金を借り入れる際、信用保証協会に公的な保証人になってもらう制度です。
 

信用保証協会には信用保証料が支払われ、融資が返済不履行になった場合に代位弁済を行ってくれます。

信用保証協会は、金融機関から融資額の約80%を保証してくれるので、金融機関側は貸し倒れのリスクを下げられるのです。
 

この信用保証制度は無担保・無保証人で利用可能ですが、「第三者保証」がないだけで、「代表者は連帯保証人となる」ことは条件として残ります

つまり、事業廃止となり会社が倒産しても、代表者は保証債務の履行を行う必要があります。

 

無担保・無保証にはデメリットも

先述した日本政策金融公庫の新創業融資制度では担保や保証人は不要です。
 

しかし、新創業融資制度ではその無担保・無保証枠が3,000万円(うち運転資金1,500万円)となっています。

そのため、その限度額を超える融資を受けるには、金額に応じた担保または保証を提供しなければなりません
 

また、無担保・無保証は金利にも影響します

公庫側にとって、担保や保証人を提供してくれる方は「貸し倒れの可能性が少ない」方です。

そのため、金利が安いなど、通常よりも良い条件で融資を行ってくれるのです。

 

まとめ

融資を受ける場合は、一般的には保証人が求められます。
 

保証人が不要となるのは、日本政策金融公庫の新創業融資制度や、信用保証制度を利用した融資です。

しかし、信用保証制度でも代表者保証は残るので、注意してください。

 


 

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