創業融資に関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本創業融資センターにお任せください。融資獲得に向け全力でご支援いたします。

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日本政策金融公庫は日本政府公認の公的機関であり、地方経済活性化の役割を担っています。そのため、貸す側にとってはリスクの高い創業時の個人・法人への融資も積極的に行なっています。また、一般の金融機関に比べると低金利で借りられるのも魅力です。

全ての人が借りられるわけではありませんが、創業期の資金調達としては一般金融機関と比べてハードルが下がるので、チャレンジする方は多いでしょう。

しかしながら、融資は借りたお金ですから、最終的には返さなくてはなりません。月々の売り上げ分から、コツコツと返済していく必要があります。

ただし、創業期に利益を出すことは難しいので、返済が困難になる状況も来るでしょう。
では、返済不能になった場合、どのように対処するべきなのか解説します。

 

返済計画変更の「リスケジュール」

返済が困難な場合、まずは「リスケジュール」を交渉しましょう。

これは、借入金の返済期間を変更することです。返済期間を長くすることで、経営の安定化を図り、無理なく返済できるようにします。

ただし、リスケジュールはすでに返済が滞納している状態では受け付けてもらえません。きちんと資金の流れを把握した上で、返済が難しくなる時期を予測して交渉をすべきです。

そして、リスケ後の経営改善計画を立て、黒字転換することを示せるようにしておきましょう。

 

「追加融資」「借換」はできない可能性が高い

返済が、難しくなった際に検討するのは「追加融資」や「借換」です。

しかし、公庫から受けた追加融資分を、別の金融機関の返済に充てることは禁じられています。発覚した場合は、一括での返済を求められる可能性があります。

また、初回融資の審査を受けた頃よりも返済能力が低下していれば、追加融資の審査に落ちる可能性が高くなります。(貸す側にとっては、リスクが高くなるからです。)

そして、公庫にも「公庫融資借換特例制度」という例外的に借り換えができる制度がありますが、これは対象者が、特定災害によって資金繰りに困窮している事業者に限定されています。

要するに、ただ事業の売り上げが良くないと言ったような理由では、対応してもらえないのです。

 


 

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