公庫の新規開業資金の要件が緩和されたことについて
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新創業融資制度の廃止に伴う新規開業資金の要件緩和
日本政策金融公庫における無担保・無保証制度であった「新創業融資制度」が本年の2024年3月をもって廃止されました。
創業・開業時の資金調達として多くの法人や個人が利用してきた新創業融資が廃止となると、「今後は不便になるのでは?」と不安になる方もいるでしょうが、心配いりません。
代わりに新規開業者の条件が緩和され、創業融資として使いやすくなったからです。
そもそも、新創業融資は、単体で申し込む制度ではなく、「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」や「新規開業資金」と組み合わせるものです。
言うなれば、新創業融資は他の融資制度に「無担保・無保証人で借りられる融資枠を設定するための制度」です。金利や返済期間は、組み合わせる融資制度で異なります。どの融資制度に組み込めるかは、申込者の状況・事業計画によって申込時に窓口で紹介されることが一般的です。
新創業融資の廃止に伴い、新規開業資金の担保・保証人の条件が撤廃され、返済期間の延長、利率の引き下げ等、利用しやすい制度に変更されました。
よって、今後、創業を目指す方が資金調達する場合、新規開業資金への申込みを第一に検討することになります。
新規開業資金の変更内容
(1)各種融資が無担保・無保証人に
事業を始める方もしくは事業開始後の税務申告を2期終えていない方は、無担保・無保証人で問題ありません。
担保となる資産や保証人を用意するには、経営者にとって負担が大きいですし、リスクを抱えることにもなります。その条件がないため、融資制度としてはかなり利用しやすいでしょう。
(2)返済期間が延長
従来の新規開業資金における返済期間は、設備資金は20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金は7年以内(うち据置期間2年以内)でした。
新創業融資と新規開業資金との組み合わせで利用した場合でも同じ期間でした。
新創業融資制度が廃止によって、新規開業資金の返済期間は、設備資金が20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金については10年以内(うち据置期間5年以内)に変更されました。
据置期間は元金返済せずに利息だけを払い込む期間です。従来よりも返済期間が長くなったので、返済計画も組みやすくなりました。
(3)利率の引下げと融資枠の拡大
新たに事業を始める、もしくは事業開始後税務申告を2期終えていない場合、原則として利率が0.65%引き下げになります。
また、新創業融資と新規開業資金を組み合わせた場合は、融資限度額が3,000万円(うち運転資金1,500万円)となっていましたが、新創業融資の枠組自体がなくなるので、融資限度額は従来の7,200万円(うち運転資金4,800万円)まで拡大されることになります。
(4)自己資金の要件がなくなった
新創業融資には「創業資金総額の1/10以上」の自己資金要件がありました。
制度廃止に伴い、その要件は無くなりました。
創業融資を獲得するためにはどうすれば良いか
今回の制度変更は、創業融資を検討する上ではプラス材料と言えます。創業融資にチャレンジする場合は、まず新規開業資金の申し込みを考えると良いでしょう。
ただし、要件が緩和され申し込みしやすくなったと言っても、誰でも融資を受けられるわけではありません。今回自己資金要件はなくなりましたが、自己資金なしでの融資申請は難しい傾向にあります。
また、初めて創業融資に申し込む方は、創業計画の提出や面談対策など、わからないことが多いかと思います。融資担当者を納得させて、創業融資を受けるには当然ポイントがあります。
そのため、できる限り融資に詳しい税理士にサポートを依頼しましょう。サポートを受けることで、融資を受ける可能性も上がります。
創業融資の申請をご検討の方は熊本市中央区に拠点を構える熊本創業融資センターまでご相談ください。
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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。