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税理士・行政書士の藤本尚士です。

創業融資に申し込んだら、融資担当者との面談が待っています。日本政策金融公庫であっても信用保証協会であっても、基本的に面談は担当者と経営者で行います。

しかしながら、初めての融資面談は緊張するものです。失敗を避ける目的で、第三者の方を面談に同行させる経営者さんもいます。

一人で面談を受けるより信頼できる人がいた方が気持ちも安定しますが、勝手に第三者を入れて良いものなのか気になるところですよね。

 

創業融資面談の第三者の参加について

日本政策金融公庫では申請に必要な書類を提出したら、担当者から面談の連絡が入り、面談へ進みます。この時、面談者は、代表の方が原則です。

個人事業主であれば本人、会社であれば代表取締役の方になります。

もし、会社が家族経営で配偶者の方が代表取締役になっていたら、その方が面談に出て行くことになります。ご主人が事業の運営決定者であっても代表取締役が出向く必要があります。

融資をする側は会社と代表者を同一とみなしているため、その会社の事業、財務については代表者からきちんと説明することが筋です。審査に第三者が介入すると、代表者が本当に信用できる人物かどうか分かりにくくなります。よって、代理人が出て行くことは基本的に認められていないのです。

 

同席を許可する融資担当者もいる

共同経営のパートナーがいる場合、担当者によっては「一緒に来ても良い。」と判断されることもあります。

どういうパターンが同席可なのか、一概には言えません。

ただし同席がOKになったとしても、基本的には全ての質問について代表者が答えられるようにしておきましょう。全て答えられるのであれば、融資担当者にも好印象だからです。

なお、融資の担当者は、あくまで金融の専門家であり全ての事業に通じているわけではありません。よって、自分の事業について説明する際は、初見の方でも分かりやすいように留意しておくべきです。

自社商品やサービスの概要書を用意できる場合は、面談当日に必ず持参しましょう。

 

税理士の同席は認められる

日本政策金融公庫の融資面接では、税理士と公庫側にしっかりとした信頼関係がある場合、税理士の同席が認められるケースが多いです。

面談が不安な場合は、税理士に相談し、同席をお願いするのも良いでしょう。ただし、前述したように融資を申し込む本人がすべての質問に答えられるようにしておくことが重要です。

明確な回答ができれば、経営者と事業計画自体がしっかりしているという印象を与えることになります。そのため、事業計画をよく練った上で、内容を頭に入れて、受け答えの練習をしておく必要があります。

 


 

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