日本政策金融公庫の緊急融資制度【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
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税理士・行政書士の藤本尚士です。
新型コロナウイルス感染症の拡大やそれに伴う経済的影響に対応するために、日本政府は各種の融資制度を実施しています。
政府100%出資の金融機関である日本政策金融公庫も、緊急時の支援策として「無利子・無担保」の新しい融資制度を設けています。
新型コロナウイルス感染症特別貸付とは
日本政策金融公庫等が行なっている融資制度で、新型コロナウイルス感染症の影響で売上が悪化した事業者を対象としています。
無担保な上に、融資後の3年間までは0.9%の金利引き下げが実施されます。
制度の対象者
新型コロナウイルス感染症で業績が悪化し、下記のいずれかの状況にある事業主が対象です。
- 業歴が1年以上で、直近1ヶ月の売上が前年又は前々年の対比で5%以上減少している
- 業歴が3か月以上1年1ヶ月未満で、直近1ヶ月の売上が下記の1~3と比較して5%以上減少している
- : 過去3ヶ月(直近1ヶ月を含む)の平均売上高
- : 令和元年(2019年)12月の売上高
- : 令和元年(2019年)10月~12月の売上高平均額
個人事業主に対しては、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応可能です。
融資内容
担保条件:無
貸付期間:設備資金20年以内、運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度枠:中小事業3億円、国民事業6,000万円
金利:当初3年間は基準金利より-0.9、4年目以降は基準金利となる
(信用力や担保の有無にかかわらず利率は一律)
金利については
国民事業…当初3年金利で0.46%、4年目以降は1.36%
となります。
無利子になる要件
新型コロナウイルス感染症特別貸付については、「特別利子補給制度」の適用を受けると、実質3年間で無利子になります。
特別利子補給制度は、今回の新型コロナウイルス感染症で特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主や売上高が急減した中小・小規模事業者などが対象の資金繰り支援策です。
その名前の通り、利子を補給する=特定期間の借入のみ無利子となります。
なお、特別貸付は中小事業で最大3億円、国民事業で6,000万円の融資を受けることができますが、この利子補給制度適用の際は中小事業で最大1億円、国民事業で3,000万円と上限が下がることに注意しましょう。
特別利子補給制度の適用対象
- 個人事業主(フリーランスを含み、小規模に限定):要件なし
- 小規模事業者(法人事業者):売上高15%の減少
- 中小企業者:売上高20%の減少
※小規模要件としては製造業や建設業、運輸業、その他業種は従業員が20名以下、卸売業や小売業、サービス業については従業員が5名以下の事業者となります。
まとめ
新型コロナウイルス感染症特別貸付は新型コロナウイル感染症対策として始まった「無利子・無担保」の融資制度です。
売上減によって資金繰りに苦しんでいる場合は積極的に活用して、事業を存続させましょう。
内容や申請方法についてよくわからないという方は、専門の税理士に相談してください。
創業融資の申請をご検討の方は熊本市中央区に拠点を構える熊本創業融資センターまでご相談ください。
着手金0円の完全成功報酬制のため、リスクなしで創業融資を獲得できます。
熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。