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税理士・行政書士の藤本尚士です。
 

前回、経営革新等支援機関の概要や依頼するメリットについてご説明いたしました。
 

経営革新等支援機関(認定支援機関とも言います)は、専門知識および実務経験が一定レベル以上の者に国が認定する公的支援機関です。

サポートを受けることで、経営や資金繰りに関する課題解決に繋げることができます。
 

また、同機関と連携すると、一部の融資制度や保証制度を受けることもできます

本コラムではこれらの制度について解説いたします。

 

中小企業経営力強化資金

日本政策金融公庫が実施する融資制度です。

新規事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、経営革新等支援機関のサポートを受ける場合に利用できます。
 

無担保・無保証人でおよそ2,000万円までの融資が可能です(担保付きの場合の融資限度額は7,200万円まで)。

自己資金要件もなく、創業時に利用したい制度と言えます。
 

★参考記事:日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」について

 

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業

(1)経営改善計画策定支援事業

 
借入金の返済に追われる中小企業・小規模事業者の多くは、自身で経営の改善計画を策定することが困難です。

そのため、一定の要件をクリアすれば、経営改善支援センターが経営革新等支援機関のサポート費用の2/3(上限200万円)を負担してくれます。
 

中小企業(個人事業主も利用可)にとっては、費用を抑えつつ、専門家と一緒に経営を見つめ直す機会を作れます。

 

(2)早期経営改善策定支援

 
中小企業・小規模事業者等が平常時から資金繰り管理や採算管理が行えるよう、経営革新等支援機関のサポート費用が補助される制度です。

上限を20万円として、事業者の負担の2/3が補助されます。
 

経営改善計画策定支援事業とは異なり、金融支援を伴う経営改善の支援が目的ではありません。

返済負担が大きくなる前の早い段階で自社経営を見直させることが目的です。
 

そのため要件のハードルも低く設定されています。

 

経営力強化保証制度

中小企業者が経営革新等支援機関の助力を得て、経営改善に努める場合に信用保証料が減免される制度です。

法人代表者のみ連帯保証人となることや、自ら事業計画を策定すること、計画の進捗状況を金融機関へ報告(四半期毎)すること、が条件です。
 

この制度のメリットは、金融機関と支援機関の協力を得ながら経営改善に取り組めること、信用保証協会の保証料が最大-0.2%に引き下げられることです。

 

経営支援型セーフティネット貸付

原材料やエネルギーのコストアップ、デフレ等の影響で、資金繰りが苦しい中小企業や小規模事業者に日本政策金融公庫が融資を行う制度です。

経営革新等支援機関の経営サポートを受けることで低利融資が可能です。
 

認定支援機関等の経営支援を受ける場合に基準利率-0.4%、 雇用の維持・拡大を図る場合に基準利率-0.2%となり、最大で基準利率-0.6%での融資となります。

 

まとめ

経営革新等支援機関は中小企業や小規模事業者はもちろん、創業者にとっても心強い存在です。

活用するかしないかで、事業に大きく影響してきます。
 

今回、ご紹介した制度も「経営革新等支援機関と連携することで利用できる」ので、自社に合った認定支援機関を選び、経営に役立てて下さい。

 


 

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