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税理士・行政書士の藤本尚士です。
 

過去のコラム数回に渡って、信用保証協会や制度融資について解説してきました。

今回は信用保証協会が設けている「信用保証制度」について詳しく解説していきます。

 

信用保証協会と信用保証制度とは

信用保証協会は、主に中小企業に対する融資の円滑化を目的に設立された公的機関です。

 
大きな特徴は協会が設けている「信用保証制度」を通じて、企業が融資を受けやすくしてくれることです。借りる側に代わって金融機関への返済を保証するため、貸した側のリスクが少なくなります。

自己資金が少ない企業にとっては融資が受けやすくなり、事業の健全化を図ることができます。

 

信用保証制度の種類

信用保証制度は、大別すると5種類の制度があります。
 

(1)ABL保証(流動資産担保融資保証制度)

 
ABL保証は、中小企業や小規模事業者が保有する売掛債権や棚卸資産を担保として、融資の保証を行う制度で、平成19年8月から取り扱われています。

同制度は担保を不動産にたよりすぎないようにする目的があります。

保証限度額:2億円
金融機関の借入限度額:2億5,000万円
保証割合:80%部分保証
保証期間:根保証が1年間、個別保証が1年以内
保証人:法人の代表者
担保:売掛債権および棚卸資産の流動資産のみ(個別保証の場合は売掛債権のみ)
信用保証料率:対借入極度額・対借入金額年0.68%

 

(2)小口零細企業保証制度

 
金融情勢の影響を受けやすい小規模事業者を対象とした制度です。同制度は責任共有制度対象除外です。

責任共有制度は、信用保証協会と金融機関が責任共有を負うことによって、両者が連携して中小企業を支援していくことを目的とした制度です。これにより、原則100%保証で取り扱っていたものが、現在では(一部を除き)20%相当のリスクを銀行が負担しています。

「小企業信用保険法第2条第3項」に当てはまる小規模企業者のみ活用できます。

保証限度額:2,000万円
保証人:法人代表者以外不要
担保:不要
保証期間:各信用保証協会によって異なる
保証料率:各信用保証協会によって異なる

 

(3)経営力強化保証制度

 
中小企業および小規模事業者の資金調達に、金融機関と認定経営革新等支援機関が連携して、事業計画作成の支援、経営支援をする制度です。

専門機関による経営改善のサポートがある点が特徴ですが、進捗状況を四半期ごとに報告する義務があります。

保証限度額:一般の普通・無担保保証の場合2億8,000万円
保証人:法人代表者以外不要
担保:必要に応じる
保証期間:運転資金5年以内、設備資金7年以内
保証料率:責任共有制度の対象の場合0.45~1.75%、責任共有制度の対象除外なら0.5~2.0%

 

(4)借換保証制度

 
複数の保証付融資の債務を一本化すること等により、中小企業や小規模事業者の月々の返済額の軽減を推進する保証制度です。

 

(5)特定社債保証制度

 
社債の発行により資金調達を円滑化、直接的に資本市場から資金調達を行う中小企業や小規模事業者向けの保証制度です。

保証限度額:4億5,000万円
保証割合:80%
保証人:不要
担保:信用保証協会が定めた内容による
保証期間:7年以内
信用保証料率:社債総額に対して0.45~1.90%
発行形式:振替債か登録機関登録債

 

まとめ

信用保証制度について解説いたしました。

 
同制度の利用によって、中小企業等は有利に融資を受けやすくなり、資金調達もスムーズになります。

確実に融資を受けたいのであれば、創業融資専門の税理士に相談する方が良いでしょう。

 


 

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