創業融資に関する相談は、熊本市中央区に拠点を構える熊本創業融資センターにお任せください。融資獲得に向け全力でご支援いたします。

事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。

★ご予約は[こちら]から

 


 

税理士・行政書士の藤本尚士です。
 

前回のコラムで日本政策金融公庫が行なっている「中小企業経営力強化資金」の概要についてご紹介いたしました。

★参考記事:日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」について

 
中小企業経営力強化資金とは、新たな事業への挑戦を行う中小企業・小規模事業者が、認定支援機関のサポートを受ける場合に利用可能な融資制度です。

本コラムでは、同制度のメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。

 

中小企業経営力強化資金のメリット

(1)無担保・無保証人で最大2,000万円

 
無担保無保証の上、代表者が保証人になる必要もないので、制度利用による経営者の精神的負担は軽いといえます。

また、無担保無保証で最大2,000万円まで借りれる可能性があり、新規開業者には嬉しい制度となっています。

 

(2)創業直後から利用できる

 
創業時から利用可能で、決算前であっても融資を受けることが出来ます。

 

(3)自己資金要件がない

 
新創業融資の場合は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が要件となりますが、中小企業経営力強化資金にはその要件がありません。

 
ただしそれは形式上の話で、融資審査になれば自己資金の額によって、融資金額が影響を受けることとなります

要件がないとはいえ、自己資金はある程度用意してから融資審査に臨む方が良いでしょう。

 

中小企業経営力強化資金のデメリット

(1)認定支援機関の支援が必要

 
中小企業経営力強化資金は単独で申し込むことが不可能です。

事業計画書作成にあたって、国が中小企業等支援専門家として認めた「認定支援機関」のアドバイスを受けることが必須となります。

 
認定支援機関は税理士や経営コンサルタントが多いので、会社の経理顧問として雇う税理士に相談するのも良いでしょう。

 

(2)事業計画書の作成が必須

 
申し込みには、日本政策金融公庫が指定する事業計画書が必要です。

 
新創業融資制度の創業計画書より踏み込んだ内容となっており、前述した認定支援機関のサポートを受けて作成します。

作成完了には事業者と認定支援機関双方で押印をします。

 

(3)定期の事業計画進捗報告義務がある

 
融資を受けた後、日本政策金融公庫に対して1年ごとに計2回の経過報告義務があり、認定支援機関と共同で行います。

応じない場合は融資の一括返済を求められることもあります

 

(4)フランチャイズでは利用できない

 
中小企業経営力強化資金の目的は「市場の創出や開拓等、新たな事業への挑戦を行う企業」への融資です。

よって、新規性や独自性のないフランチャイズは制度利用ができません

 

(5)金利の下げ幅が小さい

 
新創業融資等の場合、申込者の属性により金利のディスカウントが効く場合がありますが、中小企業経営力強化資金の場合には、その下げ幅が小さく、金利が他の制度に比べて高くなる可能性もあります。

 

まとめ

中小企業経営力強化資金は無担保かつ保証人なしで高額の借入ができる等、経営者にとっては嬉しい制度です。ただし、良いことばかりではなくデメリットも存在します。

メリット・デメリットをしっかり把握した上で、制度利用を行うようにしましょう。

 


 

創業融資の申請をご検討の方は熊本市中央区に拠点を構える熊本創業融資センターまでご相談ください。
着手金0円の完全成功報酬制のため、リスクなしで創業融資を獲得できます。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。