自己資金として認められるもの・認められないもの
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税理士・行政書士の藤本尚士です。
前回のコラムで創業融資における自己資金の概要について解説いたしました。
今回のコラムでは、自己資金の定義上、自己資金として認められるもの・認められないものの具体例について解説いたします。
自己資金とは所有している資金
前回のおさらいですが、自己資金とは「自己が所有する資金」のことで、
- 預貯金通帳で確認が可能である等、出所が明確にわかる現金
- 誰にも返す必要のないお金
という意味を含んでいます。
手元にある全てのお金が自己資金という訳ではないので、注意してください。
自己資金として認められるもの
具体的に、自己資金となるものは以下です。
(1)預金通帳の貯金
独立前に所属していた会社で働いて貯めたお金等は立派な自己資金です。
預金通帳を見れば、大抵の場合は給与の支払い元も記載してあるので出所が明確です。
このような貯金が多ければ、融資審査時に「起業について計画的である」「お金に対しての意識が高い」という評価に繋がります。
(2)贈与されたお金
起業のための資金を親族や友人から贈与してもらうケースもあると思います。
贈与されたお金が自己資金として成立するかどうかは金融機関の判断次第です。
親族からの資金援助であっても「返さなければならないお金」と見られることもあるからです。
これを避けるためには、贈与時には契約書を締結するなど、返済不要のお金だという証拠を残しておく必要があります。
また、お金の振込の際には、贈与者名義の口座から直接振り込んでもらう方が出所もはっきりするのでオススメです。
(3)退職金
確実に入ってくることが明らかであれば、自己資金扱いとなります。
源泉徴収票や退職金の明細など金額と振込日が明確に証明できる資料を用意しておきましょう。
(4)資産売却で得た資金
有価証券等の金融資産、車や家などを売って得たお金も自己資金となります。
証明資料として、売買契約書や金銭授受に関する書類をまとめておきましょう。
尚、「車を売りに出しているが見積もり段階」というような場合は自己資金にはなりません。
実際にものが売れてから自己資金となります。
(5)みなし自己資金
既に事業を開始して設備投資等に資金投入している場合、その金額を自己資金に含めることもできます。
要するに既に使ったお金を自己資金とするのです。
広告費や交際費などは自己資金にするのは難しいですが、設備投資はみなし自己資金にできる確率が高いです。
(6)第三者割り当て増資
株式会社を既に運営している場合、会社の株式を新しく発行し、その株式を第三者に引き受けてもらう(購入させる)ことで資本金を増やします。中小企業の資金調達手段として、非常に多く使われています。
第三者の出資理由が明確であれば、問題なく自己資金として認めてもらえます。
自己資金として認められないもの
以下のようなものは自己資金として認められないので、注意が必要です。
(1)預金通帳に記載のないお金
自己資金の定義は出所が明確にわかるものです。
通帳に記載のないお金=いわゆるタンス預金等はどうやって得たのか不明なため、自己資金として認められません。
(2)突然の入金
今まで貯蓄がなかったにもかかわらず突然まとまったお金が入金されている場合はそのお金の出所を証明できない限り自己資金になりません。
融資審査を有利に進めるために用意した「見せ金」の可能性が高いからです。
(3)借金
債権者や利息の有無は関係なく人から借りたお金は自己資金とはなりません。
まとめ
自己資金は「〜円以上あれば大丈夫」という明確な基準はないものの、多ければ多いほど融資の審査が有利になることに変わりはありません。
特に多くの融資が必要な場合は、審査を有利に進めるためにも自己資金を貯めておくようにしましょう。
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