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起業時の悩みとなるのは、やはり資金調達。

お金の調達にも様々な方法がありますが、広く利用されているのが、日本政策金融公庫の融資制度です。
 
日本政策金融公庫は国が100%出資する公的金融機関ですから、営利目的よりも国内の経済成長や地域活性化狙いとしています。

よって、民間金融では融資しにくい「開業1年目で実績のない個人や会社」にも積極的に融資を行っています。
 

そんな公庫の融資制度ですが、起業時に特にお勧めなのが「新創業融資制度」。

この融資制度は無担保・無保証で利用でき、創業者にとって利用しやすい制度となっています

 

新創業融資制度の概要

新創業融資制度は2014年の「創新創業融資制度の改正」によって制定されました。
 

融資の対象となるのは、設立から2年未満の法人または個人事業主(税務申告2期未満)です。

融資の限度額は3,000万円で、冒頭でも述べたように担保や連帯保証人を付けなくてOKです。
 
ただし、担保や保証を付けない場合、高額の融資はあまり望めません。(公庫側も極力貸し倒れのリスクは回避するので。)

絶対ではありませんが、もし最大額まで借りたいのであれば、自己資金が豊富で、担保や保証を付けることが条件となるでしょう

 

金利と返済期間

基本の金利は約2〜2.5%。無保証・無担保にも関わらず、金利が低いといえます。

さらに、組み合わせる制度や代表者の性別・年齢等によって、金利が更に安くなる場合もあります。
 

なお、返済期間も設備資金であれば20年まで、運転資金でも最長7年まで設定可能ですから、返済負担が重くありません。

2年以内で据置期間の設定も可能です。

 

制度利用の条件

ご自身が未経験の分野で創業する場合、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が要件となります。

また、業種経験があっても、自己資金要件がなくなるのは、6年以上の業種経験がある方なので注意しましょう。
 

なお、ある程度の自己資金があれば融資審査のハードルは下がるので、可能な限り資金を貯めてから申請をしましょう。

 

申請をするなら専門家のサポートが必須

新創業融資制度は創業者が対象のため、通常の融資より審査のハードルは低いですが、それでも申請者全員が審査に通過するわけではなく、希望通りの融資を受けられるわけでもありません
 
審査通過・融資額は、自己資金やその内容、担保や保証を用意できるか、創業計画書の完成度、面談でのアピールによって判断されます。

自己資金を集められても、創業計画書の作成などは経験やノウハウがないと、高いレベルに持っていくのは大変です。
 
少しでも審査通過の確率を上げたいのであれば、専門の税理士のサポートを受けることをお勧めいたします。

創業融資専門の税理士なら、審査の要点を押さえた創業計画書の作成が可能な上、融資面談にも同席するので、審査通過を確実にしてくれます。
 

創業融資は一度落ちてしまうと、再チャレンジにも時間がかかります。

創業を遅らせないためにも、是非利用しましょう。

 

まとめ

新創業融資制度は、創業間もない法人もしくは個人事業主にとってお勧めの制度です。

何より、無担保・無保証で利用できるので、積極的に利用しましょう。

 


 

創業融資の申請をご検討の方は熊本市中央区に拠点を構える熊本創業融資センターまでご相談ください。
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ノンバンク融資とは

ノンバンクとは、預金業務や振込などを行わず、資金の貸付を主とする金融業者です。

信販会社や消費者金融が含まれ、銀行や信用金庫はノンバンクではありません。
 
ノンバンク融資は、そんな銀行とは違う金融機関が行う融資なので、適用される法律は貸金業法です。

(銀行の場合は銀行法が適用されます。)
 

貸金業法とは、総量規制の導入や上限金利の引き下げなど、多重債務問題を解決することを目的としています。

 

ノンバンクのメリット

(1)誰でも借りられる

 
ノンバンクのビジネスローンは審査が甘く、大抵の場合、どなたでも借りられます。

ノンバンク融資すら受けられないとなると、信用情報が真っ黒の状態です。

 

(2)審査スピードが速い

 
銀行融資と比べると、審査や融資の振り込みまで早いのが特徴です。また、審査の提出書類が少ないというメリットもあります。

 

ノンバンクのデメリット

大きなデメリットとして金利があります。

上限金利は銀行融資よりも高い傾向にあります。初回の利用は特に高くなります。
 

金利が高くなっている分、銀行融資を利用できない方にも融資ができるのです。

また、融資額自体もそんなに高くありません。日本政策金融公庫の創業融資のような金額は期待しないことです。

 

創業時にはまず利用しない

創業時に、ノンバンク融資の利用はできますが、お勧めしません。
 
日本政策金融公庫や保証協会は、ノンバンク融資の利用実績がある創業者の評価を下げる傾向にあります

理由は様々ですが、ノンバンク融資を利用していることは「計画性が無い」とみなされるからです。
 

ノンバンク融資は利息が高いので、創業時の利益が出ない中で利用しているとなると、経営者の計画性を疑われても仕方ありません。

重い金利負担により、さらに利益が出にくい財務体質になるため、公庫からすれば貸し倒れになるリスクが高くなります。

 

まとめ

ノンバンク融資は審査や着金の速さがメリットです。

ですが、大前提として、創業時には利用しない方が良いでしょう。
 

創業時には、まず公庫や信用保証協会の創業融資制度に申し込みをして、資金獲得をするべきです。

 


 

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融資の据置期間とは

据置期間とは、元金の返済が生じず、利息のみを支払う期間です。

元金返済を猶予された期間とも考えられます。
 

創業直後は利益を出すまでに時間がかかります。

そのため、創業融資を受けた際に、しばらくの間、利息だけを返済する期間を設けていれば安心です。

 

据置期間のメリット

(1)資金繰りに余裕ができる

 
経営が軌道に乗るまでに時間を要する場合が多いため、据置期間を設定することで資金繰りが楽になります

そのため、創業後すぐに売上が出せる自信がある場合を除いて、設定しておいた方が良いでしょう。

 

(2)事業に集中できる

 
事業開始後の返済負担が少なくなるので、前述したように資金繰りも楽になり、気持ちに余裕ができるので、事業に集中できるでしょう
 
資金調達や資金繰りも経営者の仕事ではあるものの、事業の成功にはやはり本業の活動に集中することが大切です。

本業に集中できれば、利益を得る可能性も上がるでしょう。

 

据置期間のデメリット

(1)据置期間終了後の支払い負担が増える

 
実は利息分のみ払い込む期間である据置期間も返済期間に含まれます。

よって、設定しなかった場合と比較して、据置期間終了後の返済額は大きくなります
 

据置期間を設定すれば、事業に集中できる期間を長くとれますが、その間に事業が軌道に乗らなければ、運転資金の工面に苦労する可能性が出てきます。

 

(2)支払い利息の総額が大きくなる

 
据置期間を設定しない場合よりも、支払い利息の総額が大きくなります。

つまり、返済の総額も通常より増えるのです
 

据置期間が長さ、融資額の大きさによって、支払い利息および返済総額の差は大きくなっていくのです。

そのため、むやみに据置期間を長く設定すると、後々に負担が大きくなります。

 

(3)措置期間が希望通りにならない場合も

 
期間設定が融資を受ける側の思い通りにならないこともあります。

希望期間よりも短くなったり、そもそも据置期間を設定してもらえない場合もあります

 

据置期間を設定するポイント

据置期間は、猶予期間です。

そのため、設定するかどうかは、売上と売上入金がいつ頃なのかを正確に予測できるかがポイントとなります。
 
事業内容によって売上が立ち始める時期、売上が現金化される時期は異なりますので、同じ規模の同業他社の状況をリサーチしたり、過去の実績に基づいて、毎月の返済額をシミュレーションしておきましょう。

もし、すぐに売上が生まれ、現金化できる明確なビジョンがあるならば、据置期間を短く設定したり、据置期間を設けないという選択肢もありです。

 


 

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融資を受ける際に経営者に決断を迫られる点として、経営者保証(代表者保証)をつけるかどうかがあります。
 

経営者保証とは、経営者本人が連帯保証人になることです。

保証をつければ融資が受けやすくなったり、金利も安くなる可能性もありますが、もし事業に失敗して会社が倒産した場合、すべての債務を個人で負うことになってしまいます
 

経営者にとってリスクがあるので、資金調達の際の障壁になりますが、実はこの経営者保証をつけずに融資が受けられる制度があります

それは、日本政策金融公庫の「経営者保証免除特例制度」です。

 

経営者保証免除特例制度とは

経営者保証免除特例制度を利用するには、下記の3つの要件を満たす必要があります。

 
以前の制度では、経営者保証を外すためには、「日本政策金融公庫との融資取引が1年以上あること」が条件となっていました。

しかし、制度変更に伴って、日本政策金融公庫との取引がなくても、経営者保証免除特例制度が利用できるようになりました
 

税務申告を2期以上経なければならないので、創業直後の利用はできませんが、後々の資金調達の手段として利用を検討しましょう。

 

経営者保証免除特例制度のメリット・デメリット

(1)メリット

 
最大のメリットは経営者のリスクが軽減されて資金調達がしやすくなることでしょう

なお、経営者保証免除特例制度の認定を受けると、既に利用していた他の公庫の融資についても経営者保証が免除されます。

 

(2)デメリット

 
経営者保証免除特例制度のデメリットは金利が上乗せされてしまうことです

制度利用によって、利率(年)が0.2%上乗せされるため、金利は高くなります。(経営者保証をつけない以上、この処置は仕方のないことです。)
 

ただし、十分な物的担保を提供する場合に限り、上乗せはありません。

 

まとめ

経営者保証は資金調達の際の大きな壁になっていました。

しかし、公庫の経営者保証免除特例制度によって、経営者保証なしでも融資が受けられるようになっています。
 

現在では制度変更によって、条件も緩和されているので、ご利用を検討してみては如何でしょうか。

 


 

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銀行の利息が低いという理由で、自宅の金庫等に現金を貯めている方もいらっしゃいます。

これは俗に言う、「タンス預金」と呼ばれるものですが、実は創業融資を受ける際の自己資金として認められないんです

 

そもそも自己資金とは

自己資金とは、そのままの意味で「自己が所有する資金」です。

一見、手元にあるお金は全て自己資金だと思いがちですが、創業融資の審査においては、意味合いが変わってきます。
 

創業融資の審査では自己資金は「出所が明確で、返済不要のお金」を指すのです。

 

タンス預金がダメな理由

タンス預金がどうして自己資金にならないのか、それは前述した通り、どうやって貯めたのか分からないからです。
 

日本政策金融公庫が実施する創業融資制度では、多くの場合自己資金額と、資金を貯めた過程が重要視されます

起業のためにどうやってお金を貯めたかがわかれば、その経営者の計画性や熱意がわかるからです。
 

実際に創業融資の申請時には、直近6カ月分の通帳の提出が求められます。

普通預金の残高が毎月増えていたり、定期積金、投資信託、生命保険などで起業のお金を貯めていれば審査担当者の印象も良くなるでしょう。
 

タンス預金の場合、毎月どうやって貯めたのか、どこから支払われたお金なのかがわかりません。

そのため、コツコツ貯めたことが真実であっても、自己資金としては認められません。
 

公庫側は疑わしいものは通しません。

そのお金がもしかしたら、闇金で借りたお金の場合、公庫にとっては大きなリスク(貸し倒れのリスク)を抱えることになるからです。

 

他にも自己資金として認められないものがある

タンス預金の他にも自己資金として認められないものがあるので、注意が必要です。
 

(1)突然の入金

 
今まで貯蓄がなかったにもかかわらず突然まとまったお金が入金されている場合はそのお金の出所を証明できない限り自己資金になりません。

融資審査を有利に進めるために用意した「見せ金」の可能性が高いからです。

 

(2)借金

 
債権者や利息の有無は関係なく人から借りたお金は自己資金とはなりません。

 

まとめ

せっかく頑張って貯めたお金でも、その出所が明確でなければ自己資金にはなりません。
 

創業融資を獲得するということは、日本政策金融公庫側の信用を得ることです。

そのため、正しいやり方で自己資金を集め、完成度の高い創業計画書を作成して、融資の申請をしてください。

 


 

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独立する際に、今までやってきた仕事と関連性のない分野を選択する方もいます。

最初に述べておくと、事業経験のない分野で創業融資を狙う場合、経験がある場合と比べて審査は厳しくなります
 

金融機関側も融資の可否判断として起業する事業の実務経験を重視しています。

今までIT系で働いてきた方が「ラーメン屋を開業したいから、融資を受けたい」と言っても、事業が成功するのか疑問に感じますよね。
 

しかし、経験がなくても、他の要素がしっかりとしていれば、創業融資を受けられる可能性は十分あります。

 

起業者の20%は未経験分野で独立

日本政策金融公庫の調査によると、起業される方の約80%は経験のある事業で起業しています。

反対に未経験で起業し、融資を受ける方は約20%です。
 

このデータからも、公庫側が経営者の経験を重視していることがわかります

融資する側は、その事業主に返済能力があるかどうかを見ますが、返済能力の判断材料となるのが、過去の実績です。
 

しかし、創業時には事業経営の実績がないので、「その事業での実務経験が過去にあるかどうか」を重要な判断要素としているのです。

よって、未経験なのであれば、アルバイトでもパートでもいいので経験を積んでから申込みをする方が、融資成功の確率は上がるでしょう。

 

経験がないならば自己資金は多めに用意

過去の実績や経験がないのであれば、次に公庫側は自己資金を見ます。

自己資金額を見れば、経営者本人の資質もわかるからです
 

必要資金をある程度自力で貯めているのなら、事業に対しての本気度がわかりますし、貯めた過程によっては計画性もあると判断されます。

金額は多いほど良いですが、開業費用の1/3から半分程度用意できれば十分だと言えます。

 

創業計画がしっかりとしている

未経験なら、事業計画はしっかりと作り込んでいきましょう。

注意点は無理のない計画にすること
 

最初から黒字経営ができる会社はごくわずかです。

短期で黒字となる利益計画を立てても審査担当者は納得しませんし、計画性を疑われます。
 

初期投資や毎月発生する費用、利益率などを明らかにし、赤字の際の対処法なども考えておく等、融資担当者を納得させられる計画にしましょう。

 


 

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起業を考えている人の中には事業資金獲得の方法として、日本政策金融公庫の創業融資を検討される方がたくさんいます。

ただし、中には消費者金融等から借金をしている方もいます。
 

そういった方でも、創業融資は受けられるのでしょうか。

本コラムで解説いたします。

 

借金がある場合、創業融資を受けることはできるか

創業融資を受けたいけど、借金があるので不安」という方はたくさんいらっしゃいますが、実際のところどうなのでしょうか。

結論から申しますと、借金がある場合は創業融資を受けることは非常に難しいと言わざるをえません
 

その理由として、以下の二点が挙げられます。

借金を抱えている場合、公庫の担当者から返済能力を危惧されるため、融資の審査に落ちる可能性が高いのです。

公的金融機関で、起業を積極的に支援している日本政策金融公庫と言えど、返済が見込めない相手にはお金を貸しません
 

なお、借金と言っても、住宅や車のローンは審査への影響は少ないので、安心してください。

しかし、ローンの支払いが遅れている場合は、担当者への印象が悪くなります

 

借金を隠し通すことは不可

「黙っていればバレない」と思う方もいますが、日本政策金融公庫の審査では、借金を隠し通すことができません。

公庫の担当者は面談や審査の際に必ず、借金の有無を確認しているからです。
 

日本政策金融公庫の担当者は、事前に申込者の信用情報を見ます。

信用情報には、借入件数や借入残高が記録されているので、借金があればバレてしまうのです。

 

公庫では借り換えも禁止されている

借り換えとは、金融機関から新規に融資を受け、別の金融機関から融資を受けていた借入を返済することです。

低金利のものに借換えて、返済総額や返済期間を圧縮したり、固定金利から変動金利へと金利タイプを変更するなど様々な目的がありますが、日本政策金融公庫での借り換えはできません
 

公庫は通常の民間金融よりも低利なため、自由に借り換えができてしまうと、民間金融の利息収入を圧迫してしまうことになるからです。

公庫にとっては禁止の行為であるため、応じることはありません。

 

まとめ

借金がある場合、創業融資を受けるのは基本的には難しいと言えます。

よって、借金を返済してから、チャレンジすることをお勧めいたします。
 

また、借金があっても十分な自己資金があれば審査に通る可能性は出てくるので、自己資金を貯めることに注力するのも良いでしょう。

 


 

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融資を受ける時の注意点の一つに「金利」があります。

金利が1%違うだけで、支払いの金額が大きく変わるからです。特に創業時の融資では、なるべく低い金利で借りたいところです。
 

金利は融資を実行する金融機関や担保など、諸々の要素によって変わります。

本コラムでは、創業融資の際によく利用されるパターンに限定して、各金利を比較してみました。
 

創業融資を考えている方は参考にしてください。

 

各創業融資の金利比較

(1)日本政策金融公庫/新創業融資制度

 
新創業融資制度の場合、基準となる金利は2.41~2.9%に定められています。

返済期間の長さや、起業時の年齢、起業する業種等によって金利が決まりますが、担保や保証人を用意すれば、さらに低い金利で借りられる可能性もあります
 

実際には融資が決定するまで分からないので、大まかに2.5%〜3%程度に見積もっておきましょう。

 

(2)制度融資

 
制度融資とは地方自治体と金融機関、信用保証協会が連携して融資を行う制度です。

信用保証協会が代位弁済を金融機関に保証、保証にかかる費用を自治体が負担するので、創業時の実績のない企業でも、地方銀行や信用金庫から借りやすくなるという仕組みになっています。
 

地方自治体の各制度によって金利が異なりますが、自治体が一部費用の負担をしてくれるので、通常の銀行から融資を受けるより低い金利となります。

中には、1%以下の超低金利で融資を受けられる場合もあります。
 

ただし、追加で保証料が一部かかってくるので、結果的には公庫の創業融資と差のない金利になります。(自治体によって変わるので、一概には言えません。)

 

(3)プロパー融資

 
プロパー融資とは銀行が行う融資です。

信用保証協会を介さず、借入人と銀行とで直接融資が行われます。
 

プロパー融資の金利相場は1.0〜3.0%と言われますが、大きな開きがあるのは金利が企業の信用度に左右されるからです。

信用の高い企業なら、低金利で借りられますが、そこに行くには事業実績をある程度積み重ねる必要があります。
 

つまり、創業したばかりの企業では信用度が低いため、ほとんどの場合、門前払いです

借りられたとしても、良い条件となる可能性は少ないでしょう。

 

金利以外に考慮するべき要素

金利ばかりに目が行きがちですが、融資を受ける際に考慮する要素は他にもあります。

以下の点に注意して、融資を検討するべきでしょう。
 

(1)担保・保証人

 
担保・保証が条件になっているかどうか必ず確認しましょう。

例えば、制度融資は、代表取締役が保証人となる必要がありますが、新創業融資制度の場合には、完全な無担保・無保証となっています。
 

代表者保証がつかなければ、もし会社が倒産しても、社長自体に借金の責任はありません

この部分はリスクの観点から、とても大事なポイントです。

 

(2)返済期間

 
返済期間が最大何年に設定されているかどうかも大事なポイントです。

返済期間や据置期間が長ければ、それだけ返済計画に余裕を持てるからです

 

(3)融資実行までのスピード

 
融資までの期間が長くなってしまうと、創業計画にも狂いが生じてしまいます。

そのため、審査期間が短いことは大きなメリットです
 

制度融資の場合、審査が金融機関と信用保証協会とそれぞれにあるので、時間がかかってしまうことに注意しましょう。

 

まとめ

創業時に利用する代表的な各融資制度について金利を比較してみましたが、如何だったでしょうか。
 
繰り返しになりますが、創業融資では金利以外にも重視するポイントはたくさんあります。

融資を受けられなければ何にもなりませんが、少しでも良い条件で借りられるように、各制度の特徴を覚えておきましょう

 


 

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融資における保証人とは

一昔前では、銀行から融資を受ける場合、「保証人」を用意することが必須となっていました。

保証人とは、融資を受けた本人が返済できない場合に返済責任を負う人を指します。
 

お金を借りても、事業が軌道に乗らなかったり、廃業してしまって、返済できないケースが起こる可能性は多くあります。

返済ができなければ、お金を貸した側である銀行は大損になってしまいます。

このようなリスクを避けるために、保証人を用意させておくわけです。
 

なお、保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2つがあります。

保証人の場合、債権者が請求をしてきても、「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが、連帯保証人ではそのような主張をすることができず、請求に応じなければなりません。(もし、主債務者に資力があったとしても、債権者に対して返済をしなければなりません。)
 

一般的に銀行で融資を受けるときの保証人は連帯保証人です

冒頭でも述べたように、以前では、民間銀行ではこの保証人が融資では必須となっていましたが、近年では保証に依存しない融資を実行している銀行も少しずつ増えています。

 

新創業融資制度では保証人が不要

日本政策金融公庫は政府100%出資の公的金融機関であり、創業間もない個人や企業への融資に積極的です。

この日本政策金融公庫の融資制度には、保証人なしとなっているものがあります。それが「新創業融資制度」です。
 

この制度を利用すれば、無担保・無保証人で融資を受けられます。

よく「保証人なし」と言っても、法人の場合は「会社の代表者が連帯保証人になること」だけは求められるケースもありますが、新創業融資制度では代表者保証も不要となります
 

新創業融資制度は、新規の事業を始める方や、税務申告を2期終えていない方などが対象で、無担保・保証人なしでの限度額は3,000万円(うち運転資金1,500万円)に設定されています。

なお、法人の代表者でも連帯保証人になる必要はありませんが、希望すれば新創業融資制度でも代表者が連帯保証人になることができます。
 

代表者保証をつけることで、金利を安くできるメリットがあります

 

信用保証制度を利用する場合も保証人が不要だが…

信用保証制度とは金融機関から資金を借り入れる際、信用保証協会に公的な保証人になってもらう制度です。
 

信用保証協会には信用保証料が支払われ、融資が返済不履行になった場合に代位弁済を行ってくれます。

信用保証協会は、金融機関から融資額の約80%を保証してくれるので、金融機関側は貸し倒れのリスクを下げられるのです。
 

この信用保証制度は無担保・無保証人で利用可能ですが、「第三者保証」がないだけで、「代表者は連帯保証人となる」ことは条件として残ります

つまり、事業廃止となり会社が倒産しても、代表者は保証債務の履行を行う必要があります。

 

無担保・無保証にはデメリットも

先述した日本政策金融公庫の新創業融資制度では担保や保証人は不要です。
 

しかし、新創業融資制度ではその無担保・無保証枠が3,000万円(うち運転資金1,500万円)となっています。

そのため、その限度額を超える融資を受けるには、金額に応じた担保または保証を提供しなければなりません
 

また、無担保・無保証は金利にも影響します

公庫側にとって、担保や保証人を提供してくれる方は「貸し倒れの可能性が少ない」方です。

そのため、金利が安いなど、通常よりも良い条件で融資を行ってくれるのです。

 

まとめ

融資を受ける場合は、一般的には保証人が求められます。
 

保証人が不要となるのは、日本政策金融公庫の新創業融資制度や、信用保証制度を利用した融資です。

しかし、信用保証制度でも代表者保証は残るので、注意してください。

 


 

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税理士・行政書士の藤本尚士です。
 

創業融資を受けることが決まったからといって安心はできません。

創業融資も人から借りるお金ですから、どうやって返していくかを考えて実行に移す必要があります。

 

返済期間はどれぐらいか

融資を受ける場合は、お金をいつまでに返していくか、「返済期間」を決めなくてはなりません。
 

日本政策金融公庫の創業融資では、返済期間は運転資金と設備資金で異なります。

運転資金はおよそ5年~7年設備資金ではおよそ5年~10年となっています。
 

返済期間が短い場合、月々の返済負担は重くなりますが、返済の完了は早く済みます。

一方で、返済期間が長いと、毎月の負担は軽いですが、返済期間が長くなる分、固定負担が重くのしかかってきます。
 

短い場合も長い場合も、それぞれにメリット・デメリットがありますが、大切なのは「無理のない程度に」期間を設けることです

 

返済はいつから始まるか?

創業融資の借入金が入金されれば、返済はその翌月からスタートします。

売上金から仕入や経費を引いた利益から返金を捻出していくことになります。
 

利益が出ない場合は、事業資金ではなく、手持ちの資金から返済していくことになります。

この時の資金は、借りたお金や自己資金です。
 

なお、返済のお金のうち、利息部分は経費になりますが、元本の返済部分は経費になりません。

 

据置期間の設定

創業してから、すぐに利益を出せるケースは中々ありません。

多くの場合、事業が軌道に乗って安定した利益が出るまでには時間を要します

そのような中で、月々の借入金の返済までのしかかってくるとなると、借りたお金は出ていくだけとなるでしょう。
 

そのため、公庫では「据置期間」を設けています。据置期間とは融資を受けた際に、元金の返済が猶予される期間のことです。

設置すれば、創業の半年後から元金の返済をスタートさせるといったことも可能となります。
 

ただし、猶予されるのは元本の返済部分だけで、利息の支払いは生じます。

また、据置期間の長さに関わらず、借入全体の返済期限は変わらないので注意しましょう。

 

まとめ

事業を始めてから、どのくらい利益が出ているのか、どのくらい手元資金がなくなるのかは会社や業種によっても異なります。

返済期間も据置期間も、長い返済をしていく上で重要な期間です。ご自身の事業をよく考えた上で、決めるようにしましょう。
 

不安な場合は、融資に詳しい税理士などに相談してください。

返済計画を数字でシミュレーションしてくれますし、創業融資のサポートも行なってもらえるので、頼りになる存在となるでしょう。

 


 

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